ちょっと夏バテ気味で体調悪めなので今日はとある記事の紹介して早めに寝ようと思います。
その記事は「太陽光発電システムが突風で飛ばされ、自動車に衝突したら?」というものです。

以前太陽光発電設備が突風で倒壊したという記事を書きました。
https://kensfreedom.info/article/140005916.html
発電事業者はこの場合被害者であるが、もしも突風で飛ばされたパネルが近くを通行中の通行人や自転車に衝突した場合どうなるかといった内容です。
この場合発電事業者は通行人からみれば加害者になってしまいます。
発電事業者はこの場合通行人に対してどのような法的責任を負うのでしょうか?
民法717条では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と定められています。
それゆえ、太陽光発電システムを土地に設置して発電事業を行うものは、このシステムの設置または保存に「瑕疵」がある場合、そのシステムの占有者として、法律上の損害賠償責任を負うことになります。
この場合の「瑕疵」とは当該土地工作物の設置された場所の環境などを考慮して本来的に備えるべき安全性を欠いている状態ということになるので、以下のような場合は「瑕疵」に当たると思われます。
設計ミス、施工ミスあるいはメンテナンスの不備により、太陽光発電システムが設置された場所の環境などを考慮して本来的に備えるべき安全性を備えておらず、そのため、突風により吹き飛んでしまったというのであれば、発電事業者は、被害者である通行人に対して損害賠償責任を負うことになるようです。
このように太陽光発電設備の設置やメンテナンス時には安全性を十二分に考慮する必要があると思います。というかそれが最低限の義務になると考えております。既に設置してしまっている場合は、メンテナンスを行うときに十分注意をしておきたいですね。
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