今日はパワコンについて面白い記事を見つけたのでそれを紹介しようと思います。
皆さん遅かれ早かれパワコンの交換は、20年では1度は必ず遭遇することなので興味がある方も多いと思います。

今回紹介されていた事例は、発電開始2年後にパワコンが故障して1ヶ月間発電が停止した場合ということを想定して、誰に責任を問えばいいのかという内容になっております。
『メーカー保証は利用可能か?』
製造メーカーの保証を使うというのがほとんどの方が一番最初に思いつくことではないでしょうか?
メーカー保証とはどのような法的意義を有しているのかを確認しておくことが重要です。
法律上は、取引をした商品の不備についてはその取引の当事者が法的責任をもつことになっているようです。
メーカーは、自社製品の競争力を高めるために保証期間内に故障について代替品の提供や修理を行うというサービスを「メーカー保証」として提供しているということになります。
メーカー保証は、ある程度の条件を満たす故障や不良の場合は、代替品の提供や修理のサービスを受けられるのですが、 メーカーが「免責事由」を定めている場合があり、製造工程の不備などが原因の場合や判然としない故障については免責を定めていたり、補償される範囲が限定されてしまう場合もあるようです。
また、売電機会の損失分までは補償の対象にならないということがほとんどのようです。
よって、メーカー保証による損害の填補は必ず受けられるわけではなく受けられた場合も十分でない場合が多いということを認識しておくことが必要なようです。
『EPC事業者が責任を負うか?』
次はEPC事業者が責任を負ってくれるかを考えてみようとおもいます。
今回はパワコンを含む設備と施工を両方請け負ったEPC事業者という前提での検討となります。
EPC事業者は、工事に不備がないとしても、材工込みの費用で請け負ったシステムに不備があれば、契約上の法的責任(瑕疵担保責任/保証責任など)に基づき、損害賠償責任を負うことになるようです。
ただし、ここで注意しなければいけないのは特約があればその定める期間が責任期間になりますが、特約がない場合は民法の定める期間で2年間程度が責任を負う期間となるようです。
EPC事業者の負う損害賠償責任の範囲は、特約がない場合は、修補費用・損失売電収益相当額も含まれる可能性が高いようです。「逸失利益」を免責とする特約が定められていることも多いようなので事前に確認を忘れないようにしてください。
『O&M事業者の責任は?』
O&M事業者と契約をしているケースではO&M事業者に損害賠償責任の一部が追求されることもあるようです。
監視をする際にパワコンの故障を見逃してそれによって売電機会の損失が発生した際は、O&M事業者がその損失分を補償することとなるようです。
このようにパワコンの故障の際の責任については、簡単にここがというわけにはいきません。
故障が発生した時に焦ることがないよう、それそれの補償の内容を事前に確認して理解しておくことが重要になります。
設備と施工を両方をEPC事業者に請け負ってもらっている場合は、まずはEPC事業者に連絡してEPC事業者を中心に責任について検討していくのがスタンダードな対応になるかとおもいます。