産業用太陽光発電を昨年新規に設置した方の多くは消費税の還付を受けると思います。
その消費税の還付金は雑所得として扱われるということを2、3週間くらいに前に知ったので雑所得について調べてみました。

まず復習です。
消費税の還付を受けるためには昨年の12月31日までに消費税納付業者の届出をすることが必要になります。
これを忘れた方は後から言っても基本的に還付されるのは不可能です。
この届出をすることで設備の費用やフェンスなどで掛かった消費税分がほとんど還付されます。ざっくり2000万円の設備なら160万円の還付です。かなり大きいですよね~

しかしその分3年間は売電金額から消費税分として受けった分を納付する必要があります。
そらに注意する点はそのご3年の間に100万円以上の投資案件を購入するとそこから3年間消費税納付期間が延長されます。太陽光発電を翌年増やす際は注意が必要です。
消費税が無事還付されたとして、その還付金は雑所得として扱われまたそこから納税が必要になるのです・・・(なんだか腑に落ちませんがそういう決まりになっています)

そこで雑所得について調べてみました。
まず雑所得とはなんでしょうか?
所得税法上の課税区分のひとつで、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得などどれにも該当しない所得になります。
a) 公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、恩給など)
b) 先物取引での収益、外国為替証拠金取引(FX)での収益など
c) 非営業用貸し金の利子
d) 副業で書いた記事の原稿料や印税、講演料
e) 個人年金保険の年金
などなどが該当するようです。

上記の雑所得の中で、
a)は「公的年金等」として総合課税、
b)は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税となります。
c)以下は「その他の雑所得」としてひとまとめにされます。
この「その他の雑所得」の収入から経費を差し引いた金額を「所得金額」といいます。
この所得金額が、他の所得金額(給与所得や退職所得を除く)と合計して20万円を超える場合は確定申告が必要となり、20万円以下の場合は確定申告は不要になります。
注意すべき点は、c)以下の「その他の雑所得」の所得金額が20万円以下であっても、他の所得金額(例えば、先物取引に係る雑所得等の所得金額、株の譲渡所得金額、不動産所得金額)と合計して20万円以上になれば確定申告が必要になるという点です。
サラリーマンでも副業をして「その他の雑所得」の収入から必要経費を差し引いた所得金額がプラスであり、給与所得や退職所得以外の所得金額と合計して20万円以上になる場合は確定申告が必要となります。なお、「その他の雑所得」は給与所得などと合算する総合課税となるようです。
消費税の還付は大きいですが、雑所得として所得が総合されてしまうので注意が必要です。
やはりこのあたりは税理士さんに相談した方がいいですね。