グリーン投資減税100%即時償却は平成27年3月31日をもって終了となりました。
産業用太陽光発電を導入しても100%即時償却はできないので大きな節税効果は望めないと思っている方も多いと思います。
しかし事前にきちんと申請をすればまだ100%即時償却をすることが可能になります。
その制度が「生産性向上設備投資促進税制」というものです。
27年度も「生産性向上設備投資促進税制」という制度で100%即時償却できる可能性があります。
生産性向上設備投資促進減税制には類型Aと類型Bがありますが、太陽光発電設備は「類型B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」としての適用されるようです。
以下にグリーン投資減税と生産性向上設備投資促進税制を比較してみてみようと思います。
【グリーン投資減税100%即時償却】
『対象者』
青色申告をしている法人または個人
『適用期間』
平成27年3月31日まで
『設備』
容量が10kw以上
『適用要件』
・平成27年3月31日までに取得後、1年以内に事業の用に供すこと
【生産性向上設備投資促進税制】
『対象者』
青色申告をしている法人または個人
『適用期間』
平成28年3月31日まで
『設備』
設備金額が160万円以上
『適用要件』
・平成28年3月31日までに取得し事業の用に供すこと
・投資利益率が5%以上(資本金が1億円を超える場合は15%以上)
・設備の取得前に経産省および税理士の確認を得ること
このように資本金が1億円以下の法人や個人の方は来年3月31日まではグリーン投資減税100%即時償却と同じような効果を得ることが可能です。
生産性向上設備投資促進税制適用までの流れは以下になりますのでまずは税理士さん/公認会計士さんに相談してみてください。
①公認会計士または税理士に投資計画案を依頼する
②投資計画案のすり合わせ
③公認会計士または税理士から事前確認書を発行してもらう
④最寄の経済産業局に確認書発行を申請する(その際に投資計画案・事前確認書を持参)
⑤経済産業局から発電事業者へ確認書を発行
⑥所轄の税務署へ税務申告の際に、確認書を添付する
※注意が必要なのは、④の経済産業局に確認書を発行してもらう時期は、太陽光発電設備を取得する前となることです。この制度を活用する場合は事前に相談が必要になります。
まずは100%即時償却が必要かどうかの判断が必要になりますので生産性向上設備投資促進税制と合わせて税理士さん/会計士さんと事前に検討することが必要です。
ただし、太陽光発電事業を進める上では制度やルールを知っているかいないかで大きく損をすることがありますのでこのような情報もしっかり収集することをおすすめします。
このブログでも簡単な制度から複雑な制度まで私が気づいたものは記事にしていきたいと思います。
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