平成26年度の固定価格買取制度の運用見直しで明日でいろいろ変更になります。
まずは、設備認定についてです。
設備認定or変更認定の申請期限は、明日(2015年1月30日(金))までです。
現在の固定買取価格で認定を受けたい方は明日までに申請する必要があります。
ご準備中の方は忘れずに申請してください。
次に運転開始前の設備変更についてです。
「発電開始前の発電出力の変更」
発電出力の変更申請(軽微変更申請)期限は2015年2月13日(金)までとのことです。
これ以降に変更申請をすると2015年度の買取価格が適用されてしまいます。
「運転開始前の太陽電池の仕様変更」
太陽電池メーカー or 種類or 変換効率 or 型式番号の変更申請(軽微変更申請) 期限も2015年2月13日(金)までとのことです。
これ以降にメーカー or 種類 or 変換効率の低下の変更申請をすると同じく2015年度の買取価格が適用されてしまいます。
ここで疑問です。
発電出力や仕様などは変更が全くなかったとして、申請者が変わったらどうなるのでしょう????
業者などが申請して内容はそのままで個人に売ってその人が売電するということは可能なのでしょうか???
というのも3号発電所の申請はだいぶ前にしているのですが、3区画をまとめて一人の方に申請してもらっています。認定されたら3人に権利を振り分ける予定なのですが、これってもしかしてまずいですかね???
どなたか知っていたら教えてください。