以前の記事で消費税の課税業者の期間について税理士さんより回答をいただいたので記事にしたいと思います。
前回の記事には以下を参照下さい。
https://kensfreedom.info/article/115482950.html
課税事業者を選択した時点で、2年間継続適用が強制。
その2年間継続適用の枠の中で100万円以上の固定資産を購入すると、課税期間が3年となります。
2年目で購入せず、2年間継続適用の枠の中から外れた3年目で購入しても課税期間は伸びずに3年で終了です。
3年目で太陽光設備を購入して還付を受けて、3年目で消費税課税事業者選択不適用届出を出せば、4年目から免税事業者になれます。
(ただし消費税の課税事業者にならないためにも、課税売上高(太陽光部分を1,000万円未満にしないといけません。)
以上が税理士さんの見解です。
よって、私が前回書いた通りで2年目には太陽光発電を新規に購入しないで3年目に購入すれば消費税の納付業者の期間が3年間で済むということになります。
これって結構重要な情報だなと思っております。
私も3号機を予定しておりますが、来年以降に購入したほうが消費税的には大幅に特になります。
皆さんも消費税課税業になっていて、追加しようとしている方には参考になるのではないかなと思います。
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