太陽光発電の「事業計画書」法律事務所が代行申請サービスを開始
改正FIT法で事業計画書の提出が必須となっております。
9月30日までに提出しないと既存の発電所も認定取り消しになるリスクがあります。
⇒改正FIT法で何をいつまでにやらないといけないのかがよくわからない
今日はこの事業計画書についての代行サービスについて紹介したいと思います。
弁護士法人ITJ法律事務所(東京都港区)が改正FIT法で義務化された「事業計画書」の代行申請サービスを開始したというニュースが出ていました。
個人での提出ももちろん可能なのですが、「書類の提出が煩雑であったりと認定の取り消しを受けないため」とITJ法律事務所は説明しています。
たしかに、先日の記事でも書いたとおり何をどう書いたらよいかわかりにくく、いざ自分で申請しようとしたら本当にこれでOKかと不安になってしまうと思います。
私もそろそろ電子申請をしてみようと思っておりますが、正直すんなりいく自信がありません。
ITJ法律事務所も既に多くの代行実績があるようで、認定取り消しの最悪の事態を回避するためにお金を払ってでも専門家にお願いするという判断をする方も多いようです。
同法律事務所に依頼した場合の料金は、1件あたりの住宅用で2万円、産業用で5万円(弁護士費用。実費・交通費・消費税別)となるようです。
産業用で5万円なので安くはないので軽くお願いしますというわけには行きませんが、選択肢として専門家に依頼すること可能というのは知っておいて損はないと思います。
個人的にはまずは電子申請に早めにチャレンジして、ちゃんと申請できそうであればそのまま進めてどうしてもダメそうであれば最悪の事態を回避するために専門家にお金を払って依頼というのも視野には入れておこうと思っております。
既に電子申請した方がいらっしゃいましたら難易度を教えていただけると非常に助かります!
電子で事業計画の提出をしました.
当方は,設備設置者IDとパスワードについては設置業者からいただいていました.
この「設備設置者IDとパスワード」ではウェブ上からみなし認定から認定への申請ができません.
登録者ID(設備認定を行った業者)とパスワードが必要です.
業者に問い合わせても「登録者ID(設備認定を行った業者)とパスワード」は一般的にはもらえません.なぜなら顧客のデータを一本化している業者が多いためです.自分のデータだけじゃなくBさんCさんのデータも現れるからです.
そこで「JPEAのサイト」からユーザIDとパスワードを取得して(設置業者のIDに代わるもの)申請を行います.
その際に「紐付け」という作業を行います.
ユーザIDと設備ID(これは設置業者からもらっているIDです)を結びつける作業です.
経産省のサイトでは紙で行うようになっています.
しかし,この「紐付け」もウェブ上から電子で行うことができます.
設備設置者IDからログインして
みなし認定→登録者の変更を行います
ここまで行うと次に,ユーザIDでログインしてみなし認定から申請することができます.
申請はそれほど難しくはなかったです.
k.kさま
コメントありがとうございます。
意外と複雑そうですね・・・
やりながら対応してみます。
困ったらいろいろ教えてください。