昨日、新電力会社「別名:特定規模電気事業者(PPS)」への売電を検討しておりますと記事を書いたところ、ご自身で特定規模電気事業者(PPS)を立ち上げようと考えていますとコメントをいただいたので私も気になったのでどのようにしたら特定規模電気事業者(PPS)になれるかを調べてみました。

詳細は以下を参照ください。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/start/
特定規模電気事業(PPS)を開始するには、「特定規模電気事業開始届出書」を経済産業省 資源エネルギー庁電力・ガス事業部 電力市場整備課に、届け出を出すのみのようです。
その他は定期報告で月報の報告をする必要があるようです。
さらに、直接特定規模電気事業(PPS)を立ち上げなくても特定規模電気事業(PPS)の代理店になるというやり方もあるようです。
よって、基本的には誰でも特定規模電気事業(PPS)になれるということで、もしも特定規模電気事業(PPS)に売電するとなってもどの特定規模電気事業(PPS)に売電するかはしっかり選択した方がよさそうです。
もしも特定規模電気事業(PPS)が倒産などして売電できなくなった場合は20年の残存期間 元の売電価格(認定時)で各地域の電力会社で買い取る義務があると言われてはおりますが、明文化されたものなど裏付けがなく、簡単に変えられるルールである可能性もあるのでやはりもう少し慎重に調査は必要だと思います。