以前「経済産業省にも聞いてみた」という以下の記事でも書きましたが、もしかすると設備認定の名義人変更が簡単にできなくなるかもしれません。
https://kensfreedom.info/article/104899302.html
40円や36円で認定を受けた土地であれば今まではいつ誰が連系してもそのままの固定買取価格が適用されておりましたが、今後はそれができなくなる可能性があります。

名義変更をする場合は名義変更をした時点の固定買取価格が採用されてしまうというものです。
今現在いろいろな情報が出ておりますが、12月1日に発表12月2日から施行だったり、12月10日や12月20日という説もあり、いろいろな情報が交錯しております。
このルール変更は、九州電力の高圧の回答保留を解除するための条件になっているようです。
九州電力管内だけのルールなのか全国一律のルールなのかもわからない状態です。
具体的なアクションとして、36円や40円で進めている案件がある場合はとにかく早く名義変更をする必要があります。
分譲案件の場合はさらにやっかいで、手付金を払って契約をして早急に名義変更をしてもらう必要がでてきそうです。その場合は固定買取価格が変更になったら解約できる特約をつける必要があるのでそこは忘れずに実施してください。
分譲物件はこのルールが適用されると大幅に値下げされることになると思うので、そこで購入するというのも手ですが、利回り的にどちらが有利なのかはわかりませんし、その時点で自分が契約できるかもわからないので既に案件が決まっている方がアクションを急いだほうがよさそうです。
まだ不確定な部分も多いですが、さらに情報が入ってきたら続報を書こうと思いますのでちょいちょい覗いてみてください。