12月も中旬になり、そろそろ1年のまとめをする時期になりました。
私もちょっとずつ確定申告の準備を進めております。特にグリーン投資減税をどうするかを検討する必要があります。

まずグリーン投資減税の復習からです。
①青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
②青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却、即時償却)できる特別償却
③青色申告をしている中小企業者等に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
③は中小企業だけが選択できる項目なので、①か②を選択するまたはグリーン投資減税を使わないの3つから選択することになります。
私は①を選択する方向で税理士さんに相談しています。

これでも1年目は赤字にすることが可能でサラリーマンの所得と相殺が可能になり所得税の還付や住民税の減額が可能になります。
税理士さんに相談したところ、グリーン投資減税を適用するために必要な書類があるとこです。
「経済産業大臣の特別措置法施行規則第6条第1項の認定をした旨を証する書類」とその申請書のコピーが必要ということです。詳細は以下に出ております。

資源エネルギー庁HP
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html#sun01
このページのSTEP1の
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/setsubi_shinsei141017.pdf
これからグリーン投資減税を検討される方はまずは上記資料が揃っているか確認してみてください。
概ね申請は業者行ってくれていることがほとんどなので業者に確認してみるとよいと思います。