既に売電をしている人が改正FITでやらないといけないことは?

本日は多くの方が気になっている改正FIT法についてです。
私も調べてはいるのですがまだまだわからないことが多いので現在までに分かっていることを記載したいと思います。
既に発電を開始している発電所もいろいろやらないといけないことがあるようなので皆さんも注意してください。

まず、既に発電を開始している人にも登録しているアドレスにメールかハガキで改正FIT法に関する情報が届くことになっています。
皆さんは届きましたか???
私には届いていません。もしくはメールを見落としているもしくは登録したアドレスを忘れているのどれかです。

近々資源エネルギー庁に電話してみようとは思っています。
参考に番号を載せておきます。まだ情報が届いていない方は連絡してみてください。
0570-057-333

既に売電をしている人が対応したいといけないことは、新しい基準の『事業計画認定』の申請です。
これを9月30日までに申請しないと最悪認定取り消しになることがあるようです。
認定取り消し=売電できなくなるということです。
これは間違いなく既に売電を開始している人も対象になります。

以下は絶対にやらないといけないのかよくわからない点です。
・メンテナンス義務化
実質メンテンス義務化になると言われておりますが、どこまで対応すればよいのかがわかりません。
個人でメンテナンスをしているのはOKなのかNGなのかもわかりません。

・標識公表の義務化
20kW以上の発電所は標識の掲示が義務化されると言われております。
発電事業者情報と保守管理責任者情報を記載しないといけなくなるため、メンテナンスや管理を怠るとクレームなどの連絡がきてしまう可能性があるようです。
これも本当にやらないといけないのかは正直不明です。

4月1日から施工なのでもう少し近づいてきたら明らかになってくると思いますがもう少し調査は続けてみようと思います。

なにか情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いします。