確定申告で青色申告特別控除を記載漏れしたらどうなった???
本日は、私に実際に行った問題についての説明記事です。
確定申告で青色申告特別控除を記載漏れしていることがわかり更正をしてもらったのですが、結局どうなったのか?について解説したいと思います。
青色申告をしている方はかなり重要な問題だと思うので参考にしてみてください。
以下の記事にもあるように今年の確定申告で税理士さんが青色申告特別控除65万円を記載するのを忘れており、大幅に所得金額が多くなっていることに気が付きすぐに更正をしてもらいました。
⇒いろいろあって2018年は法人化を一旦保留にしました・・・
税金の還付連絡がこないなぁと思っていたのですが、昨日税理士さんから衝撃の連絡がきました。
青色申告特別控除65万円は申告書に記載していることが条件なので、記載漏れをしてしまったら更正することはできない。
という連絡でした。
もう少し正確に書くと、青色申告特別控除10万円のみ更正が可能で、55万円はもうどうすることもできないということでした。
税務署から税理士さんのところに連絡があり、法律でそうなっているのでどうしようもないという話があったようです。
青色申告特別控除申告漏れの対応はどうなったのか?
所得55万円分がどうしようもないことが確定したのですが、これで税金がどれくらい違うかというと所得税・住民税を合わせると17万円以上です。
税理士さんの記載ミスで17万円の損失ができるのは正直大きすぎます。
どうしようかなと悩んでいたら、税理士事務所の所長さんから「今回のミスは完全にこちらのミスなので55万円の差による損失は全て事務所で補填します」ということを言っていただけたので、素直にそれに応じることにしました。
結果的には私個人の損失は無しで済んだのよかったですが、自分で気が付いていなかったらと思うとゾッとします。
申告書の作成は慎重に
青色申告で65万円の特別控除を受けている方は、記載漏れには十分注意してください。
税理士さんにお願いしている方も申告書提出前に必ず確認するようにしてください。
55万円分が経費にならないとなると約17万円の損失となります。
会計ソフトなどを使って自分で申告書を作成しているという場合などはミスがあっても誰も補償はしてくれません。
申告書の記載を忘れたら修正を認めないというのは少々厳しいような気もしますが、現行ではそのようなルール(法律)のようです。
申告書の作成及び提出は慎重に行い、必ずダブルチェックをしてから提出を行うようにしてください。