いろいろ調べた結果合同会社(LLC)の設立を目指そうかなと思っております。
税理士さんにも相談中です。
合同会社について調べてみると、
合同会社(LLC)は、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。個人事業主や合名・合資会社の場合、「事業破綻・倒産等に陥った場合は無限に責任を負う」こととなっていますが、合同会社は株式会社と同様に「間接有限責任」にとどまるため、一定のリスクは回避できるという点が大きな特徴となります。
と書いてあります。
またメリットを調べると以下の7つがあるようです。
『たった6万円で設立可能』
合同会社は6万円で設立可能です。(登録免許税6万円のみ)
株式会社の場合、登録免許税(15万円)と定款承認(5万円)で、20万円もの費用が掛かりますので、
合同会社のほうが、14万円も安く設立できます。
また、登記に必要な書類も少ないため、速く簡単に設立できます。
『ランニングコストが安く手続き等も簡単』
決算公告義務がないため、官報掲載費6万円が掛かりません。また役員の任期がないため、重任登記が必要ありません。(株式会社の場合ですと、役員の任期が切れる度に、重任登記で1万円掛かります。資本金が1億円以上の場合には、3万円です。)
『経営の自由度が高い』
合同会社では利益の配分を、出資比率に関係なく社員間で自由に決めることができます。
また株主総会も必要ないため、迅速かつ簡単に経営上の意思決定が行えます。
定款で規定できることも自由度が高いです。
『法人の節税メリットが享受できる』
税務的には、株式会社とまったく同じです。個人事業主よりも経費の範囲が広がります。
具体的には、携帯電話の通信料などが法人名義であれば、すべて、経費として認められます。(個人事業主の場合、プライベートの分と事業用の分をきっちり分けなくてはいけません。)
『社債発行も可能』
個人事業主と違い社債を発行することができるので、資金調達の手段もある個人事業主よりは広いと言えるでしょう。
『有限責任である』
株式会社と同じく法人ですので、社員(株式会社の株主に当たります)は、出資の範囲内で有限責任を負います。これは株式会社と同じですが、個人事業主と比較してメリットといえます。
『株式会社への変更も可能』
合同会社という形態で独立したが、事業が大きくなってきたので、株式会社に移行したいとなっても10万円程度の費用で株式会社に変更できます。
デメリットもあるのでもう少しいろいろと調べてみようと思います。